公の施設の指定理者制度導入に関する指針
成17年3月
白 井 市
目 次
1.指針の性格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.指定理者制度の概・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3.白井市における指定理者制度への対応について・・・・・・・・・・・・・4
4.条例の制定・改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
5.条例制定・改正後から協定締結まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
1.指針の性格
方治法の部を改正する法律〔成15年法律第81号〕が成15年6月13日に公布され年9月2日に施行された
回の法改正は公の施設の理運営に指定理者制度を導入し従委託先が公団体や公団体等に限定されていた施設の理運営〔理委託制度〕を民間事業者等も含めた幅広い団体に行わせることができるようにしその適正かつ効率な運営を図ることを目としたものである
指針は指定理者制度を導入するにたっての根考え方や留意すべき事項必となる条例改正の容導入の手順などを示したものである
2.指定理者制度の概
〔1〕指定理者制度の目
指定理者制度は様化する住民ニーズにより効果かつ効率に対応するため公の施設の理に民間の力やノウハウを幅広く活しつつ住民サービスのを図るとともに経費の節減等を図ることを目としている
具体には公の施設の理に民間事業者等がらする専門な手法を活することにより理経費の節減ができその結果公の施設の低料金化が図られまた利者の満足度をげよりくの利者を確保しようとする民間事業者等の発想を取り入れることで利者に対するサービスが期できる
すなわち受託体の公性に着目してきた従の考え方を転換し理の受託体を法律制限せず必な仕組みを整えたでその適正な理を確保しつつ住民サービスの質のが図られるよう法改正が行われたものである
〔2〕理委託制度と指定理者制度との違い
従は公団体等に限定されていた理運営体が民間事業者等にまで広げられたこと外に次のような相違点がある
理委託制度
改正前
指定理者制度
改正後
理運営
体
〔施設の理運営者〕
公団体公団体市の出資法等に限定
理運営者を条例で規定
民間事業者等を含む幅広い団体〔個はく〕
理運営者を議会の議決を経て指定
権限と業務の範囲
施設の設置者〔市〕との契約に基づき具体な理に事務は業務の執行を行う
施設の理権限び責は設置者〔市〕が引き続きし施設の許権限は委託できない
公の施設の理権限を指定理者に委するものであり行政処分に該する利許も条例に定めるところにより行える
ただし料の強制徴収服申立てに対する決定行政財産の目外許等は指定理者に行わせることはできない
条例で規定する容
委託の条件相手方等を規定
指定理者の指定の手続き指定理者が行う理の基準び業務の範囲を規定
契約の形態
委託契約
協定
指定理者の指定は方治法の契約には該しないため法に規定する入札の対象ではない
〔3〕施行期日 成15年9月2日
施行日の時点でに公の施設の理委託を行っているものについては施行日から3年を経過する日までは従どおり理委託制度により行うことができる
〔4〕指定理者制度で実施できる業務
指定理者が施設理に伴って行いる業務は次のとおりである
〔①②は従前の理委託制度においても〕
① 利者からの料金をらの収入として収受すること[利料金制]
② 条例に定められた枠組みの中で方公団体の承認をてら料金を設定すること
※この場合あらかじめ条例で定められた根枠組み(金額の範囲算定方法等)に従い該方公団体の承認が必また必に応じて方公団体は指示を行なうことができる
③ 条例に定めることにより許を行うこと〔料の強制徴収行政財産の目外許はできない〕
〔5〕根条件の設定
指定理者に施設を理させる場合において方公団体は設置者の責により理の基準や指定理者に委ねる業務の範囲を条例で定めなければならない
① 理の基準
住民が公の施設を利するにたっての「休館日」「開館時間」「許の基準」「制限の件」「理を通じて取した個の情報の取扱い」等該公の施設の適正な理の観点から必欠である根な条件を条例で定めるただし細目にわたる事項を規則に委することは差し支えない
② 業務の範囲
施設の維持理等の範囲を施設の目や態様等に応じて具体に設定する
〔6〕指定理者の指定
指定の意味び手続きについては次のとおりである
① 指定について
・方公団体と指定理者とは取引関係に立つ〔指定理者のサービスを方公団体が買いげる〕ものではないのでいわゆる「請負」にはたらない
・指定理者の指定は行政処分の種であり契約ではない従って方治法の契約に関する規定の適はなく法に規定する「入札」の対象にはならない
・指定理者は「法そのの団体」であるため個は指定できない
ただし法格は必ではない
② 選定の手続き
・申請の方法や選定基準等を条例で定める
・指定の申請にたっては複数の申請者に事業計画書を提出させ選定基準にらしも適切かつ効率な理を行なう者を選定する
※選定の基準〔例えばのようなものを規定する〕
・住民の等利が確保されること
・事業計画書の容が施設の効を限に発揮するとともに理経費の縮減が図られるものであること
・事業計画書にった理を安定して行なう物力力をしていること等
③ 指定にたっての議会の議決
指定理者の指定にたっては議会の議決をする議決すべき事項は「対象となる公の施設の名称」「指定理者となる団体の名称」「指定の期間」等である
※指定の期間: 理が適切かつ効率に行なわれているかをチェックし見直す機会を設けるため期間を定める施設の目や実情によって数年から数十年にわたるものまでありるが合理な理のない長期間の指定は適切である
④ 協定等の締結
権限体は「指定」によって生じるものであり契約を結ぶことはであるただし理業務実施にたっての詳細な事項〔事業報告書の提出期限理経費の額び支払方法物品の権の帰属等〕については両者の協議により定め協定等を締結することで明確にするものである
〔7〕指定理者に対する監督
普通方公団体の長は委員会は指定理者に対し業務は経理の状況の報告を求め実調査を実施しは必な指示をすることができる指示に従わない場合やその理を継続することが適でないと認められるときは指定を取り消しは期間を定めて理の業務の全部は部の停止を命じることができる
① 事業報告書の提出
指定理者は毎年度終後理の業務に関する事業報告書を提出しなければならない記載事項はのようなものであり方公団体が定める
・理業務の実施状況
・利状況(利者数拒否等の件数・理等)
・利料金収入の実績理にした経費等の収支の状況等
② 公の施設を利する権利に関する処分についての服申立て等
・公の施設を利する権利に関する処分についての服申立ては方公団体の長へ審査請求する
・施設の設置は理において利者に損害が生じた場合や理業務の執行にたっての指定理者の行為(暴行等)が原で利者に損害が生じた場合は設置者たる方公団体が賠償責を負う
3.白井市における指定理者制度への対応について
〔1〕指定理者制度導入の根考え方
市は厳しい財政状況の中限られた財源を効に活し行政サービスのを図るため指定理者制度の導入を積極に検討する
指定理者制度導入の検討にたっては市が設置する施設について指定理者制度の導入が効であるか総合に研究し検討の結果効果・効率な運営がとなる場合は制度を導入する
なお現理委託している記の施設については法の経過措置期限までに指定理者制度に移行する
公の施設の理実態
施 設 名
委 託 先
担 課
高齢者労指導センター
シルバー材センター
社会福祉課
老福祉センター
社会福祉協議会
社会福祉課
福祉作業
社会福祉協議会
社会福祉課
青少年婦センター
社会福祉協議会
社会教育課
域福祉センター
社会福祉協議会
社会福祉課
〔2〕指定理者の募集
指定理者の募集は原則として公募によるものとするただし次に掲げる場合に該するときはこの限りでない
① PFI法の活により定期間施設の理運営をする者を選定するとき
② 専門かつ高度な技術をする者が客観に特定されるとき
③ 著しく利な費対効果が見込めるとき
④ 施設理緊急に指定理者を指定しなければならないとき
⑤ 域の活力を積極に活した理運営を行うことによりサービスのや効率化は域の活性化が図れるなど事業効果が期できるとき など
公募する場合は広報しろいホームページへの掲載等と併せ市の市民活動団体や商工団体等への周知によりできるだけ広く募集する
公募の期間は原則1ヶ月を確保するものとするただし特別の事情がある場合はこの限りではない
〔3〕指定期間
指定期間の設定は料・手数料の見直し期間び複数年指定による指定理業務の効率化やサービスなどの経費削減効果の観点から3年を基準とする
ただし理や業務の容に特殊性や継続性が重視される事業が含まれる場合や
PFI法の活による事業に係る施設の場合は期間を延長することができる
〔4〕利料金制の採
料を徴収している施設については指定理者制度へ移行する場合は利料金制度を導入するものとするそのの施設については効果・効率な理び市民サービスのが図られると認められた場合は原則として導入するものとする
4.条例の制定・改正
個々の公の施設において制度を導入するにたっては方治法において「条例の定めるところ」とされている事項をそれぞれ公の施設の設置理条例に規定する必がある
条例の整備についてはそれぞれの施設により具体容が異なるため総則な条例は制定せず個別条例ごとに整備する
条例で規定すべき具体事項は次のとおりである
なお必須事項とは必ず条例で規定しなければならないものであり意事項とは条例で規定することがましいものである
〔1〕指定理者制度の導入と業務範囲必須事項
公の施設の理に関する業務を指定理者に行わせることができる旨を定める
また指定理者制度を導入するにたって指定理者に行わせる理業務を明記する業務については施設の理び維持補修住民に対する利許行為利料金の徴収などを具体に示す
〔2〕指定の手続き
① 申請の方法必須事項
指定理者としての指定を受けようとする者は申請書事業計画書等を提出しなければならない旨を定めるただし申請書事業計画書等に記載すべき項目添付書類等の根幹のみを条例で規定したで具体な様式は規則で定めることもである
申請書等に記載すべき項目添付書類等は指定理者の選定基準を踏まえてそれぞれ定める
○申請書
団体の名称活動実績等
○事業計画書
・仕様書に対する具体な理容・方法〔理体制や員配置・規模を含む〕
・利者び施設の効を高めるために行う方策〔経営コンセプトや利者サービスのあり方も含む〕
・収支計画書〔指定期間のうち年度ごと〕
○添付書類
・法の場合-法の登記事項証明書印鑑証明書定款は寄付行為
申請団体の概書財務諸表活動実績書等
・法でない団体の場合-規約は会則申請団体の概書財務諸表
活動実績書等
② 募集の方法意事項
標準な募集期間や募集方法をあらかじめ条例で定めておくことが適切であるただし根幹のみを条例で規定したで詳細を規則に委したり募集の度市長が定めることとしたりする〔公募ごとに項を定めるなど〕ことはである
③ 指定期間意事項
公の施設の種類運営状況にかんがみそれぞれの公の施設にふさわしい指定期間を定める
指定期間については公の施設の種別安定なサービスの提供経済性の発揮の条件などを考慮して定めることが適切であるまた設備の導入など定の初期投資が必な場合はその設備の償期間を考慮する必もある
④ 選定基準必須事項
選定基準として次の事項を定めることとするなおこれ外にそれぞれの公の施設ごとに具体な選定基準を定める
ア 住民の等利が確保されること
イ 事業計画書の容が施設の効を限に発揮するとともに理経費の
縮減が図られるものであること
ウ 法令等の規定を遵守し適正な理運営ができること
エ 事業計画書にった理を安定して行う物力力をしている
こと
⑤ 指定理者の取消事意事項
指定理者の取消事は改正法に規定されているがより具体に条例で取消事を定めることがましい
⑥ 指定理者の公表意事項
指定理者は公の施設の理を代行することとなるので広報しろいへの掲載ホームページへの掲載等によりできるだけ広く周知する
⑦ 理の基準等必須事項
指定理者が行う業務の範囲に応じて次に掲げる事項等の中からそれぞれの公の施設ごとに適切な項目を選定し具体な理基準とそれに伴う指定理者の責務を定める
理の基準として考えられるのは次のような事項である
ア 市民サービスの水準の確保に関する事項
イ 休館日開館時間等
ウ 利許の基準
エ 制限の件等
オ 禁止行為等
カ 個情報の取扱い
※ 公の施設の理において知りた個情報等に関しては市の機関と様適切な情報理を行い個情報等の保護をする必があるためその旨を条例で示す
⑧ 利料金制制度を採する場合は必須事項
公の施設の利料金を該指定理者の収入として収受させるいわゆる利料金制を適させる場合には旧法様条例でその旨を規定する必がある
5.条例制定・改正後から協定締結まで
条例制定・改正後実際に指定理者を選定することとなる
〔1〕民間事業者等からの申請
指定理者を希する者は事業計画書等の提出により申請を行うことになる
市は申請に係る仕様書〔募集項〕を公告し事業者から事業計画書を求めその中からも効率かつ効果であり市民へのサービスを図ることのできる事業者を選定する必がある
事業計画書についてはできるだけ数くの事業者からの創意工夫を引き出すため広く公募で企画提案を募ることがましいそのため申請に係る仕様書の縦覧期間び事業計画書提出締切日〔申請締切日〕の設定は原則1ヶ月とし複数事業者の参入を阻害しない適切な期間を設定するべきである
また広く機会の提供をえる趣旨から広報しろい市ホームページへの掲載により周知を行うことがましい
さらに事業計画書の提出を検討する事業者に対してはできる限り施設の詳細がわかる資料を提供するとともに必に応じて説明会や現説明会を開催する
仕様書〔募集項〕〔例〕
成○○年○○月○○日
白井市○○部
1.対象となる公の施設
白井市○○1丁目1番1号 施設名 ○○施設
建物等の概〔パンフレットや図面も含む〕
2.指定期間
成○○年○月○日から成○○年○月○日まで
3.指定理者に行わせる理びその業務容
〔1〕 施設の維持理に関する業務
〔2〕 第3条の号に掲げる事業に係る業務
〔3〕 利の承認び利の取り消しに関する業務
〔4〕 利料金の納入び利料金の減免利料金の返還に関する業務
〔5〕 その施設の運営に関して市長が必と認める業務
〔それぞれの施設の理業務びそのの業務容について示す〕
4.提出書類
〔1〕 申請書
〔2〕 事業計画書
〔3〕 法の場合-法の登記事項証明書印鑑証明書定款は寄付行為
申請団体の概書財務諸表活動実績書等
法でない団体の場合-規約は会則申請団体の概書財務諸表
活動実績書等
指定理者として安定に理を行うことができる運営体制と組織を確認
できるもの
〔4〕 3に示した理等を行うための指定対象期間の収支計画と初年度の
収支計画びその積算書類
5.提出締め切りび提出先
成○○年○○月○○日までに○○部○○課○○班 担○○まで
6.留意事項
書類提出後審査を行い指定理者を1社選定しますただし指定にたっ
ては白井市議会の指定の議決が必となります指定後に理の詳細等につい
て協定により双方で定めます
なお記の容外に必に応じて次の項目も示しておく
○該施設の理に関する根な考え方
施設の理にたっての根方針
○選定方法
審査方式〔書類審査・面接審査〕など
○審査基準
審査項目評価基準配点など
○指定理者と市の役割分担
施設設備の改进や改修施設利者の災責など
○事業継続が困難な場合の取扱い
○利料金制の採や委託費の支払条件・方法
○その
遵守すべき法令履行の場合の違約金の取扱い など
〔2〕指定理者の選定
① 選定委員会の設置
申請事業者が提出した事業計画書の中から条例に定めた選定基準に基づいても適切な者を選定するため外部の学識経験者を含む選定委員会を設置する
なお指定理者の選定については選定における経過の透明性を確保しておくことまた説明責を果たすため種証拠書類を保するほか選定経過についても十分な記録を残しておく
〔3〕指定の議決
指定理者の選定後市議会による指定の議決を受けなければならない
議決を受ける事項は記の3点である
①指定理者に理を行わせようとする公の施設の名称
②指定理者となる団体の名称
③指定期間
〔4〕指定の公表
議決を経た後遅滞なく指定理者を広報しろい市ホームページへ掲載して公表する
〔5〕協定締結
指定の議決後は仕様書び事業計画書に基づいて指定理者との間で委託費の支払いや理の細目等について協定を締結する協定では委託費の額や支払方法理の細目や個情報の適切な理や許びその取消しを行う際に生じる理者の責務を明確にするとともに指定期間終時や指定理者切りえ時に行う新たな指定理者への引継ぎなどについても明記しておく
特に理データの引継ぎや備品機材の入れえ等膨な準備作業をする施設は新たな指定理者に十分な準備期間が必となるため協定を締結する時期に留意する
〔6〕事業報告書
指定理者は毎年度末に遅滞なく事業報告書を提出しなければならない事業計画書の項目は①理業務の実施状況や利状況②料金収入の実績や施設の理に関する収支状況などである
また定期かつ時に報告を求める場合は予め協定にその旨を定めておく
なお事業報告書提出時においては指定理者として引き続き安定な執行力を確認するため必に応じて指定理者体の財務関係書類を徴する
〔7〕指定理者に行わせることができない事項
指定理者に行政処分の代行をさせることは条例で規定しかつ協定等で具体に理範囲に含めることによりとなる
ただし①料の強制徴収②服申立てに対する決定該公の施設の目外許など法令等により市長のみが行うことができる権限については指定理者に行わせることができない
〔8〕経過措置
従前から理委託制度を行っている公の施設については3年間の経過措置期間が設定されており成18年9月1日までに指定理者制度に基づいた施設理を行うことが必である
実際には年度ごとで委託契約を締結している施設が局部であり成18年4月1日から指定理者制度に移行できるよう必な措置を講じなければならない
6.成18年4月1日に指定理者制度を導入する場合の作業日程〔例〕
※成18年度初から導入する場合は遅くてもの日程のとおり準備する必がある
調査・検討〔16年度〕
1.新たな公の施設の理運営のあり方について検討
2.存施設の理運営のあり方について検討
3.公の施設に関する条例の容び制定方法について
検討 など
制度導入の決定
条例案の作成〔17年8月〕
議会の議決〔17年9月〕
公の施設設置理条例の制定び部改正
理者の募集告示
指定理者の募集
17年10月~11月
申請受付・審査
指定理予定候補者の選定
17年11月~12月
指定理予定候補者
の決定
委託費発生の無等 17年11月~12月
18年度初予算に委託費〔理運営に係る経費〕を計
17年度債務負担行為の求
議案の作成
指定理者の指定の議決を求める議案作成
18年1月~2月
議会の議決〔18年3月〕
17年度債務負担行為の設定
18年度初予算の議決
指定理者の指定の議決
協定の締結〔18年3月〕
理の実施〔18年4月~〕
協定の締結
適正な理を監督
事業報告書の提出〔19年3月〕
適正な理の確保
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